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相続した不動産を売却する際の節税方法は?税金面の流れと控除制度も紹介

相続不動産処分

不動産を相続した際、「売却したほうが良いのだろうか」「税金はどれくらいかかるのだろう」と悩まれる方は多くいらっしゃいます。相続した不動産の売却では、知っておくべき税金や節税につながる制度がいくつかありますが、内容をよく理解しないまま進めてしまうと思わぬ納税負担が生じることもあります。この記事では、相続した不動産を売却するときに考慮すべき主な税金や節税制度、そして売却時のポイントについてわかりやすく解説します。今後の判断材料としてぜひご活用ください。

相続した不動産を売却する際に考えるべき税金と節税制度の全体像

相続して得た不動産を売るときに、どのような税金がかかるのか理解することは非常に大切です。まず、売却時には以下のような税金が関わります。

税目内容ポイント
印紙税売買契約書に貼る税金。契約金額に応じて段階的に決定。契約書を正本1部にして作成すれば、印紙税を抑えられる場合があります。
登録免許税相続登記などの登記申請にかかる税金。固定資産税評価額×0.4%。相続登記は義務化、期限内に対応しないと過料の可能性も。
譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)売却益(譲渡所得)に対して課される税金。売却価格から取得費・譲渡費用などを差し引いて計算。被相続人の取得時から通算した所有期間で短期・長期所得の税率が異なり、長期(5年超)は税率が低くなります。

印紙税は、たとえば契約金額が4,000万円であれば1通あたり1万円程度かかることがあり、契約書をコピーで済ませる方法もあります(ただしコピーだけではなく正本を1部作成)。登録免許税は、相続登記において固定資産税評価額の0.4%が基準です。譲渡所得税は、売買価格から「取得費+譲渡費用+特別控除」を差し引いた課税譲渡所得に対して課税されます。

また、取得費が不明な場合は「売却価格の5%」を取得費として計算する「みなし取得費(概算法)」が適用されますが、支払い取得費を上回るため税負担が大きくなる場合があります。

相続税については、課税されるかどうかは「基礎控除額」によって判断されます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。基礎控除を上回る財産がある場合には、相続税の課税対象となる可能性があります。

3,000万円特別控除と空き家特例を活用した節税方法

相続した不動産を売却する際には、「3,000万円特別控除」と「空き家特例」が大きな節税効果をもたらします。まず、「3,000万円特別控除」とは、亡くなった方が居住していた家屋とその土地を相続人が売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。ただし対象には建築時期(昭和56年5月31日以前)、売却価格の上限(おおむね1億円以下)など厳密な要件があります。  また、同制度を活用するには確定申告が必要です。

次に「空き家特例」とは、相続により取得した空き家を売却する際に譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度で、旧耐震基準の建物や区分所有建物では対象外となります。令和9年(2027年)12月31日までの譲渡が対象ですが、相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却する必要があり、売却後に買主が耐震改修または取り壊しを行う場合も、譲渡の翌年2月15日までに工事をすれば適用される柔軟な見直しも行われています。

以下の表に、制度ごとの主な特徴を整理しました。

制度名控除額主な適用条件
3,000万円特別控除(マイホーム)最大 3,000万円自己の居住用財産を売却/居住用であることが必要/確定申告
空き家特例(相続空き家)最大 3,000万円(相続人多数時は減額)旧耐震基準の建物/相続後一定期間内の譲渡/確定申告
控除併用の注意合計 3,000万円まで同一年内に両方売却した場合は控除額累計に上限あり

これらの控除を受けるためには、必要書類を添えて所轄税務署への確定申告が欠かせません。譲渡所得の内訳書、登記事項証明書、被相続人居住用家屋等確認書、耐震基準適合証明書などが必要となります。また、旧耐震基準の建物の場合、耐震改修や取り壊しのスケジュールと相続から売却までの期限を慎重に見極めることが節税には肝要です。

取得費加算の特例を使って譲渡所得を減少させる方法

相続した不動産を売却する際に節税効果を得る重要な手段のひとつが「取得費加算の特例」です。この制度を活用することで、譲渡所得として課税される金額を大きく抑えられます。

要件 内容
相続または遺贈による取得 相続または遺贈により財産を取得していることが必要です。
相続税が課税済み 取得した財産に対して相続税が課され、納税していることが条件です。
売却期限 相続開始日の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却する必要があります(おおよそ3年10か月以内)。

「取得費加算の特例」とは、相続税の一部を取得費に上乗せできる制度です。つまり、売却の際に譲渡所得を計算する際に、取得費が増えることで課税対象となる譲渡所得が減少し、その結果として所得税・住民税の負担が軽くなります。【国税庁】によると、対象となるのは土地・建物・株式などで、この特例は譲渡所得にのみ適用されます。事業所得や雑所得としての譲渡には適用されません。

適用要件は以下のとおりです。まず、相続や遺贈で取得した財産でなければならず、かつその財産に対して相続税が課されていることが必要です。そして、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却を完了させる必要があります。要するに、相続開始から3年10か月以内の売却が条件です。

取得費加算額の算出方法は、次のような式に基づきます:支払った相続税額×その財産の相続税評価額÷全取得財産の評価額、ただしこの金額が譲渡益を超える場合は、譲渡益を上限として取得費加算額を決定します。譲渡益とは、売却代金から取得費と譲渡費用を差し引いた金額です。

実際にこの特例を活用するには、確定申告時に必要書類を提出する必要があります。具体的には「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」や「譲渡所得の内訳書」などを確定申告書に添えて提出します。

以上のように、「取得費加算の特例」は相続した不動産を売却する際の大きな節税手段となります。ただし適用には期限や要件の把握、計算の正確さ、申告書類の整備が欠かせません。お手続きに不安がある方は、早めに税理士などの専門家へご相談されることをおすすめいたします。

売却のタイミングと節税対策を両立させるためのポイント

相続開始後、売却のタイミングを慎重に選ぶことは、節税効果を最大限に引き出すために欠かせません。

まず、相続した不動産は「相続税の取得費加算の特例」を活用することで譲渡所得を減額できる制度があり、相続開始日の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年以内、すなわちおおよそ「相続開始から3年10か月以内」の売却で適用可能です。これにより譲渡所得額が下がり、税負担が軽くなりますので、売却を検討されている場合は早めの準備が望ましいです。

一方で、長期譲渡所得としての税率適用を狙う方法もあります。不動産を売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていると、税負担が大きく軽減されます。短期譲渡所得の税率(約39.63%)に比べ、長期譲渡所得は約20.315%と、ほぼ半分に節税できます。相続した不動産の場合、取得日が被相続人の取得日に引き継がれるため、比較的早く長期扱いになりやすいですが、売却年の1月1日時点を意識して年内売却の時期を調整されるとよいでしょう。

以下は、売却時期と特例の適用期間を両立させるためのスケジュール感の目安です。

時期内容節税ポイント
相続開始~10か月以内相続税申告の準備取得費加算のための基礎を整える
10か月~3年10か月売却の実行取得費加算の特例適用が可能
所有期間が5年超の翌年1月1日以降長期譲渡所得として売却税率が約半分になる節税効果

このように、取得費加算の特例適用と長期譲渡所得の税率差を比較しながら、売却のタイミングを検討することで、最大限の節税が実現できます。特に、売却に至るまでの準備期間や実際の取引期間を考慮すると、できるだけ早めに行動を開始するか、所有期間の年数判定を見越して年をまたいだ売却にするかを意識されると安心です。

まとめ

相続した不動産の売却では、譲渡所得税や住民税をはじめとしたさまざまな税金が発生しますが、3,000万円特別控除や空き家特例、取得費加算の特例を上手に活用することで、税負担を大きく減らせます。特例の適用には期限や条件があるため、計画的に手続きを進めることが大切です。正しい情報をもとに、売却のタイミングや必要書類をしっかりと押さえ、節税に繋がる方法を実践しましょう。不安な点やご不明な点があれば、専門家に早めに相談することで安心して不動産売却を進められます。

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執筆者紹介

小川 浩司

代表取締役

キャリア30年

保有資格

行政書士

宅地建物取引士

賃貸不動産経営管理士公認 不動産コンサルティングマスター、他

相続対策、空き家対策、不動産終活についてのコンサルティングを得意としております。
行政書士として登録しており、権利義務や事実証明に関する書類の作成、相続手続きなどの専門性を必要とする案件にも対応しております。
ご相談の内容により、 弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、建築士、社会福祉士等の他の専門家と連携し、お手伝いさせていただきます。いつでもお気軽にご相談いただけますと幸いです。
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