営業時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝(ご予約の場合はご対応させていただきます。)
FAMILY FIRST
ご自身が亡くなった後、お住まいをどうするかを決めるのは家族です。
しかし、生前に思いを伝えておかないと、空き家や空き地となって家族や近隣に迷惑をかける可能性があります。
残された家族が「生前に聞いておけばよかった」「整理しておけば良かった」と後悔しないためにも
元気なうちにお住まいの状況を確認することで、選択肢が広がり、余裕を持った判断が可能になります。
052-936-0259
営業時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝
代表:小川 浩司
資格:行政書士・宅地建物取引士など
VACANT PROPERTY
誰も使用していない家や土地でも、保有している限り固定資産税がかかり続けます。
また、特定空き家に認定されると、税金が最大6倍になることもあります。
人が住まなくなった家は急速に劣化しやすく、資産価値が下がるリスクがあります。
そのため、売却を考えた際には買い手を探すのが難しくなる可能性も。
老朽化が進んだ空き家は非常にもろい状態です。そのまま放置すると
地震や台風などの自然災害で倒壊するリスクが高まります。
DEMOLITION
建物の価値が実質的にゼロであれば、解体して土地のみで売却する方が買い手が見つかりやすくなります。老朽化が進んで資産価値がほとんど残っていない家は、解体を検討するのが賢明です。
空き家が市街化調整区域にある場合、建物を解体すると「土地に建物を建てられる人」が制限されることがあります。そのため、解体前に不動産会社に相談し、適切な対応を検討することが大切です。
TAX BENEFITS
特定空き家とは、建物の劣化が進み、倒壊や衛生面でのリスクが著しく高まった空き家を指します。特定空き家に認定されると、自治体から修繕や解体などの対応を求める助言や指導、勧告が行われます。また、勧告を受けると住宅用地の固定資産税の特例が適用されず、税額が最大で6倍に増える可能性があります。空き家を放置している場合は、劣化が進む前に早めの対処が重要です。
当社は行政書士と不動産を兼業しており、不動産終活に関する幅広いご相談に対応可能です。
相続や遺言の作成といった法的サポートに加えて不動産の売却や活用についても一貫してご提案。
空き家や相続税対策など、不動産終活に伴う課題をワンストップで解決いたします。
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代表:小川 浩司
資格:行政書士・宅地建物取引士など