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70代の終活に役立つ遺言書とは?安心につながる書き方の基本を解説

終活

老後のお金や住まいのこと、そして相続の準備について、なんとなく不安を抱えたまま過ごしていませんか。
特に70代になると、終活という言葉が身近になる一方で、何から始めればよいのか分からず手をつけられていない方も多いものです。
そこで役立つのが、遺言書を上手に活用した終活です。
遺書やエンディングノート、終活ノートとは役割が異なり、書き方によっては相続トラブルの予防や、残された家族の負担軽減にもつながります。
本記事では、70代の方に向けて、遺言書の種類や書き方、無効にしないための注意点までをやさしく解説します。
これからの暮らしに安心感を持てるよう、一緒に整理していきましょう。

70代の終活に遺言書が重要な理由とは

老後の生活費や医療費への不安があると、残りの資産をどう守りながら使うかという悩みが大きくなります。
その一方で、相続の場面では、遺言書がないと法定相続分を巡って話し合いが長引き、家族間の関係が悪化するおそれがあります。
政府広報でも、自分の意思で特定の人に財産を渡したいときや、不動産を誰に承継させるかを明確にしたいときには、遺言書の作成が有効とされています。
70代から終活として遺言書を準備しておくことで、元気なうちに冷静に判断し、老後資金と相続の両方を見通した計画を立てやすくなります。

終活でよく耳にする書類には、遺言書のほかに遺書、エンディングノート、終活ノートなどがあります。
遺言書は民法にもとづき、相続人や受遺者へ財産をどのように分けるかを法的に拘束する文書であり、方式や内容に一定の要件があります。
これに対して、エンディングノートや終活ノートは、医療や介護の希望、葬儀の方法、親しい人へのメッセージなどを自由に書き残すもので、法的な拘束力はありません。
このように、それぞれの役割を理解したうえで、財産の承継は遺言書で、気持ちや希望はノートで補うという整理が大切です。

70代のうちに遺言書を書いておくと、相続人同士の争いを防ぎ、手続を進める家族の負担を軽くできる可能性が高まります。
法務省は、自筆証書遺言の紛失や改ざんを防ぐために、本人が作成した遺言書を法務局で保管する制度を設けており、相続開始後には相続人等が閲覧や証明書の交付を受けることもできます。
このような仕組みを活用すれば、「書いた遺言書が見つからない」「一部の相続人だけが内容を把握している」といった事態を避けやすくなります。
早めの終活として遺言書を整えておくことは、ご本人にとっての安心はもちろん、残される家族への思いやりにもつながります。

書類の種類 主な役割 法的効力の有無
遺言書 財産の分け方の指定 要件を満たせば有効
エンディングノート 医療介護や葬儀の希望 原則として法的効力なし
終活ノート 連絡先や覚書の整理 相続内容には直接無効

70代が知っておきたい遺言書の種類と選び方

遺言書には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があり、それぞれ作成方法や保管方法、必要となる手続が異なります。
自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自書して押印することで、1人で作成できる手軽さが特徴です。
一方、公正証書遺言は、公証人が遺言の内容を文章にまとめ、公証役場で証人立会いのもとで作成する方式で、方式の不備による無効となるおそれが小さいとされています。
いずれの方式であっても、民法に定められた要件を満たせば、法的効力のある遺言として相続の場面で利用されます。

自筆証書遺言は、紙と筆記用具、印鑑があれば費用をかけずに作成できる一方で、紛失や改ざん、発見されないおそれがあることが注意点です。
これに対し、公正証書遺言は、公証役場に支払う手数料が必要ですが、公証人が関与することで内容や方式の確認が行われ、家庭裁判所の検認も不要とされています。
また、自筆証書遺言については、法務局に原本を預ける自筆証書遺言書保管制度を利用することで、紛失や隠匿のリスクを減らし、方式面の外形的な確認も受けることができます。
このように、それぞれの特徴を理解したうえで、自分に合った方式を選ぶことが大切です。

70代の方が遺言書の方式を選ぶ際には、費用だけでなく、手間や安心感、保管方法も含めて総合的に考えることが重要です。
たとえば、自筆証書遺言を自宅で保管する場合は費用がかかりませんが、相続人による発見や内容確認の手続として家庭裁判所の検認が必要になります。
一方、自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、保管申請手数料として1件につき3,900円を支払うことで、法務局で原本を長期間保管してもらうことができ、死亡後に相続人へ通知が届く仕組みも利用できます。
さらに、公正証書遺言は財産額に応じた手数料が必要ですが、公証役場で原本が保管されるため、方式の確実性や保管面の安心感を重視したい70代の方に向いているといえます。

遺言書の種類 主なメリット 主な注意点
自筆証書遺言 費用不要・手軽作成 紛失改ざん・検認必要
自筆証書遺言保管制度利用 法務局保管・方式確認 保管手数料3,900円
公正証書遺言 方式確実・検認不要 財産額に応じた費用

無効にならない遺言書の基本的な書き方と注意点

まず、自筆証書遺言が有効と認められるためには、民法で定められた方式を守ることが重要です。
具体的には、遺言者本人が遺言の全文と日付、氏名を自書し、押印することが必要とされています。
日付は「2026年7月14日」のように特定できる形で記載し、氏名は戸籍上の氏名をはっきり書きます。
印鑑は認印でも差し支えないとされていますが、後日の紛争予防のために実印を用いる方法も選択肢となります。

次に、不動産や預貯金などの財産を、漏れや誤解がないように書くことが大切です。
不動産については、登記事項証明書を参照し、所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積など、登記内容に沿った表示を記載すると、対象となる不動産を特定しやすくなります。
預貯金は、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号などを整理して書くことで、相続人が手続を進めやすくなります。
なお、財産目録を別紙で作成する場合には、自筆でなくても差し支えないとされていますが、各ページに署名と押印が必要です。

また、書き直しや訂正、撤回の方法を理解しておくことも、無効を避けるために重要です。
自筆証書遺言の訂正は、訂正箇所を指示し、その近くに訂正内容を付記して署名押印を行うなど、民法が定める厳格な方式を守る必要があります。
内容を大きく変えたい場合には、新しい日付で遺言書を作成し直し、前の遺言の内容と矛盾する部分は新しい遺言が優先されます。
特に70代では、加齢に伴う判断能力の低下が問題になりやすいため、体調が安定しており、自分の意思をはっきり説明できる時期に作成し、必要に応じて法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用も検討すると安心です。

項目 基本的な書き方の要点 70代で特に大切な注意点
日付・氏名・押印 特定できる日付と自書署名 体調の良い日に落ち着いて記載
不動産の記載 登記事項証明書どおりの表示 難しい用語は専門資料を確認
預貯金の記載 金融機関名や口座番号の明記 休眠口座や使っていない口座確認
訂正・書き直し 民法の方式に沿った訂正方法 迷ったら無理に書き足さず書き直し
判断能力への配慮 自分の意思を明確に文章化 早めの作成と定期的な見直し

70代の終活で遺言書を書くステップと保管・見直しのコツ

まずは現在の財産と家族構成を整理することが大切です。
預貯金や不動産などの主な財産を一覧にし、誰にどのように残したいかを書き出してみます。
そのうえで、特に配偶者や子どもにどの程度の生活資金を残したいか、将来の介護費用をどう考えるかといった希望を整理すると、遺言書に書く内容が具体的になります。
こうした準備をしてから遺言書の文案を考えることで、自分の意思を分かりやすく反映しやすくなります。

遺言書を書いた後は、保管方法を決めることが重要です。
自宅で保管する場合は、耐火金庫や鍵付きの引き出しなど、湿気や紛失、破損を防げる場所を選ぶ必要があります。
また、自筆証書遺言を法務局に預ける「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、紛失や改ざんを防ぎ、家庭裁判所での検認も不要とされています。
いずれの方法でも、「遺言書をどこに保管しているか」を信頼できる家族に伝えておくことが、相続手続を円滑に進めるうえで役立ちます。

遺言書は一度書いたら終わりではなく、定期的な見直しが推奨されています。
政府広報オンラインでも、遺言書は家族構成や財産状況が変わったときに見直すことが大切とされています。
具体的には、介護や医療の状況が変わったとき、住まいを売却したり買い替えたりしたとき、相続人となる家族に大きな変化があったときなどが、見直しの目安になります。
見直す際には、前の内容を踏まえて新たに書き直し、日付を更新することで、より現在の状況に合った遺言書にしていくことが大切です。

段階 主な内容 意識したいポイント
準備段階 財産と家族関係の整理 希望する相続の方向性
作成・保管段階 遺言書作成と保管方法決定 紛失防止と家族への周知
見直し段階 状況変化に応じた書き直し 介護や住まいの変化の反映

まとめ

70代の終活では、元気なうちに遺言書を用意しておくことが、ご自身と家族の安心につながります。
遺言書は、遺書やエンディングノートとは違い、財産の分け方を法的に残せる大切な手段です。
日付・署名・押印などの基本ルールを守り、不動産や預貯金の内容を整理して書くことで、相続トラブルの予防が期待できます。
「自分に合う遺言書の種類が知りたい」「書き方や保管方法が不安」という方は、ぜひ当社へご相談ください。
専門知識がなくても理解できるよう、丁寧にサポートいたします。

お問い合わせはこちら

執筆者紹介

小川 浩司

代表取締役

キャリア30年

保有資格

行政書士

宅地建物取引士

賃貸不動産経営管理士

公認 不動産コンサルティングマスター

2級ファイナンシャル・プランニング技能士、他

相続対策、空き家対策、不動産の終活についてのコンサルティングを得意としております。
行政書士として登録しており、権利義務や事実証明に関する書類の作成、相続手続きなどの専門性を必要とする案件にも対応しております。
ご相談の内容により、 弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、建築士、社会福祉士等の他の専門家と連携し、お手伝いさせていただきます。いつでもお気軽にご相談いただけますと幸いです。
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