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空き家の相続放棄は本当に得か?見落としがちなデメリットも解説

実家相続

親から引き継ぐ予定の空き家について「相続放棄してしまえば楽なのでは」とお考えではないでしょうか。
しかし実は、空き家だけを手放すつもりで相続放棄を選ぶと、思わぬデメリットを抱えてしまうことがあります。
この記事では、相続放棄の基本的な仕組みから、「空き家だけ放棄したい」と思ったときに起こりうるリスク、さらに相続して放置した場合の問題点まで、順を追ってわかりやすく整理します。
そのうえで、損をしないための検討ステップや、放棄以外の選択肢についても解説します。
親から空き家を相続予定、または相続直後の方が、後悔のない判断をするための整理にお役立てください。

空き家を相続放棄するときの基本知識

相続放棄とは、被相続人の財産も借金も含めて、一切の権利義務を受け継がないと家庭裁判所に申し立てる手続きです。
「空き家だけいらない」という考え方ではなく、預貯金や有価証券を含むすべての相続財産を対象とする点が大きな特徴です。
また、相続放棄には、被相続人の死亡と自分が相続人であることを知った日から原則3か月以内という期限があり、家庭裁判所での正式な手続きが必要とされています。

これに対して、親の空き家のみを手放したい場合は、相続放棄ではなく、不動産の売却や他の相続人への持分移転、第三者への贈与など、所有権を移転する方法が検討されます。
これらはあくまで「空き家をどう処分するか」という問題であり、相続人の地位そのものを手放す相続放棄とは性質が異なります。
また、相続財産の一部を処分した場合、その行為が「相続を単純承認した」とみなされ、後から相続放棄ができなくなるおそれもあるため、安易な処分は禁物です。

親から空き家を相続予定、または相続直後の段階で相続放棄を検討する前には、まず財産全体を把握することが重要です。
具体的には、不動産だけでなく、預貯金、生命保険、借入金、連帯保証など、プラスとマイナス双方の財産を一覧にし、全体として相続するべきかどうかを検討します。
さらに、相続放棄には期限があるため、遺産内容の調査や専門家への相談に必要な時間も見込みながら、早めに情報収集と判断準備を進めることが大切です。

項目 相続放棄 空き家のみ処分
対象となる財産 全財産の権利義務不承継 空き家のみ所有権移転
手続き先 家庭裁判所への申述 登記や契約など実務手続き
預貯金などへの影響 預貯金も含め一切相続せず 他の財産は原則相続継続
検討のポイント 財産全体の損得と負債有無 空き家の維持負担と活用可否

空き家だけ放棄したいときに起きる想定外のデメリット

相続放棄は、被相続人の全ての財産に対して「一切相続しない」とする手続きです。
そのため、空き家だけを選んで放棄し、預貯金などのプラスの財産だけを受け取ることはできないとされています。
実務上も、借金だけを避けて預貯金や不動産を相続することは認められないという解説が一般的です。
したがって、「空き家だけ放棄したい」と考えると、思わぬ形で他の財産まで手放す結果になるおそれがあります。

また、相続放棄をしても、一定の場合には空き家の管理・保存義務が残る可能性があります。
民法の改正により、相続放棄後であっても、放棄時に現に占有している者などには一時的な保存義務が明文化されました。
この義務は、建物が倒壊して近隣に被害が出ないよう最低限の管理を行うことが求められるものと説明されています。
したがって、相続放棄を選んだからといって、直ちに空き家から完全に手を引けるとは限らない点に注意が必要です。

さらに、相続放棄をすると、空き家だけでなく預貯金などの資産も受け継がないため、将来の資産形成に活用できる財産を失う可能性があります。
加えて、相続の場面では、誰が不動産を引き継ぐかをきっかけに、親族間の感情的な対立が生じることが少なくないと指摘されています。
相続放棄を選んだ結果、「負担を押し付けられた」「財産を独り占めした」といった不満が生まれ、親族関係がぎくしゃくするおそれもあります。
このように、相続放棄は法律上の手続きであると同時に、家族の感情面や今後の暮らし方にも影響する決断であることを理解しておくことが大切です。

項目 内容 注意点
財産全体への影響 預貯金も含め不相続 空き家のみ選別不可
管理義務の残存 一時的な保存義務 占有状況で判断
家族・将来への影響 親族関係悪化の懸念 資産形成機会の喪失

空き家を「相続して放置」した場合のリスクと負担

相続した空き家を「とりあえずそのまま」にしておくと、毎年の固定資産税や都市計画税の負担が続きます。
さらに、空家等対策特別措置法により、管理が不十分と判断されると住宅用地の特例が外れ、固定資産税等が大幅に増える可能性があります。
特定空家や管理不全空家に指定されると、税負担の軽減措置が解除され、結果として最大で約6倍の税負担になる場合もあるとされています。
このように、相続後に活用や処分を決めず放置することは、長期的な金銭的負担を増やす要因になります。

また、空き家を放置すると建物の老朽化が進み、倒壊や外壁の落下などによる人身事故や物損事故の危険性が高まります。
衛生面でも、害虫や害獣の発生、不法投棄、ごみの放置などにつながり、周辺環境の悪化を招くおそれがあります。
さらに、人目が少ない建物は不審者の侵入や放火など犯罪行為の標的になりやすいと指摘されており、防犯上のリスクも無視できません。
このような近隣トラブルが発生した場合、所有者として損害賠償責任を問われる可能性もあり、放置による社会的な負担は決して小さくありません。

空家等対策特別措置法では、倒壊など周囲に著しい悪影響を及ぼすおそれがある空き家を特定空家等として、市区町村が指導や勧告、命令、行政代執行の対象とできると定めています。
勧告を受けても必要な改善を行わない場合、固定資産税の住宅用地特例が解除されるほか、最終的には行政代執行により強制的に解体され、その費用が所有者に請求される仕組みです。
近年の法改正により、特定空家等だけでなく、将来特定空家等になるおそれがある管理不全空家に対しても、税優遇の解除を含む措置が強化されています。
相続した空き家を放置することは、このような行政指導や高額な解体費用負担のリスクを抱え込むことになるため、早い段階での対応が重要です。

放置による主なリスク 発生しうる具体的負担 早期対応で期待できる効果
固定資産税優遇の解除 税額増加・長期負担 税負担の抑制・軽減
老朽化と近隣トラブル 倒壊・火災・賠償責任 事故予防と苦情回避
特定空家等指定・行政代執行 解体費用請求・資産減少 計画的処分と資産保全

空き家相続で損をしないための検討ステップ

まず、相続が発生した日と、自分が相続開始を知った日を整理しておくことが大切です。
民法では、相続の開始を知った日から原則3か月以内に、相続を承認するか放棄するかを決めることとされています。
この期間内に、遺言書の有無や預貯金・借金など全体の財産状況、空き家の名義や状態を確認することが重要です。
もし3か月では調査が終わらないおそれがある場合には、家庭裁判所に期間伸長を申し立てられる仕組みもあります。

次に、相続放棄だけにとらわれず、空き家をどう扱うかという選択肢を整理することが必要です。
代表的には、売却して現金化する方法、賃貸などで活用する方法、建物を解体して更地として保有・売却する方法などがあります。
相続した空き家や更地を一定の条件のもとで3年以内に売却した場合、譲渡所得から最大3000万円を控除できる特例があることも、検討材料のひとつです。
空き家の立地や建物の状態、自分や家族の将来の住まい方を踏まえて、「負担」と「メリット」のバランスを冷静に比べることが大切です。

さらに、早い段階で専門家に相談し、家族とも十分に話し合うことが、損をしないための重要なポイントです。
相続放棄の可否や手続の進め方は弁護士や司法書士、税金面は税理士、不動産の活用や売却の可能性は不動産の専門家が、それぞれ助言できる分野です。
相続開始から時間が経つほど選択肢が狭まり、固定資産税や管理費用の負担も重くなりがちです。
「よく分からないから後回しにする」のではなく、早期に情報を集めて家族で方向性を共有しておくことが、将来のトラブル予防につながります。

検討ステップ 主な確認内容 相談先の目安
相続開始直後の整理 相続開始日・遺言書・相続人 弁護士・司法書士
財産と空き家の把握 預貯金・借金・建物状態 税理士・不動産の専門家
方針決定と家族協議 放棄・売却・活用方針 専門家と家族全員

まとめ

親から相続した空き家について「空き家だけ放棄したい」と考えても、相続放棄は全ての財産を手放す手続きであり、預貯金なども失う可能性があります。
また、相続放棄をしても一時的な管理義務や、親族関係への影響など、感情面の負担も無視できません。
一方で、空き家を相続して放置すると、固定資産税や管理費用だけでなく、老朽化による近隣トラブルや特定空家等の指定など大きなリスクが生じます。
損をしないためには、相続の期限や空き家の状況を早めに確認し、売却・活用・解体など放棄以外の選択肢も比較したうえで、家族や専門家と相談しながら最適な方法を検討することが重要です。

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執筆者紹介

小川 浩司

代表取締役

キャリア30年

保有資格

行政書士

宅地建物取引士

賃貸不動産経営管理士

公認 不動産コンサルティングマスター、他

相続対策、空き家対策、不動産の終活についてのコンサルティングを得意としております。
行政書士として登録しており、権利義務や事実証明に関する書類の作成、相続手続きなどの専門性を必要とする案件にも対応しております。
ご相談の内容により、 弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、建築士、社会福祉士等の他の専門家と連携し、お手伝いさせていただきます。いつでもお気軽にご相談いただけますと幸いです。
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