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終活で不動産を使う相続税対策は何がある?始め方や相談先も紹介

終活一般

「終活」を意識しはじめた方の多くが、不動産と相続税の関係について悩んでいらっしゃいます。不動産を相続することで税金がどのように変わるのか、また対策としてどのような方法があるのか、ご存じでしょうか。本記事では、不動産を利用した相続税評価額の圧縮方法や、代表的な節税策、さらに最新の法改正への対応ポイントまで、分かりやすくご説明します。ぜひ最後までご覧いただき、ご自身やご家族の安心にお役立てください。

不動産を活用した相続税評価額の圧縮について

現金と比較すると、不動産は相続税の評価額が抑えられることが多く、これが終活を考えるシニア世代の方には魅力的なポイントです。不動産の評価額が低くなる仕組みとして、土地は「路線価方式」が使われ、市場価格よりも概ね20〜30%程度低くなることがあります。また、建物は「固定資産税評価額」が基準で、時価の30〜70%とされるケースも多いため、現金で相続するよりも税負担が軽くなる傾向があります。これらの仕組みを活用すれば、相続税評価額を効果的に圧縮できます。

資産の種類 評価方式 評価額の目安
土地 路線価方式 時価の約70〜80%
建物 固定資産税評価額 時価の約30〜70%
賃貸活用不動産 借家権割合や賃貸割合による減額 さらに圧縮可能

加えて、賃貸活用の不動産では「借家権割合」などが加わり、相続税評価額がさらに圧縮される可能性があります。実際、賃貸用住宅やアパートなどとして使われている建物や土地は、居住用よりも評価額が低く算出されるため、より効果的な相続税対策となります。

代表的な不動産を使った相続税対策の方法

終活を始めたいシニア世代の皆さまに向けて、不動産を活用した代表的な相続税対策をわかりやすくご紹介します。

方法 概要 注意点
リースバック 自宅を売却して現金化し、そのまま賃貸で住み続ける仕組み。 家賃負担や買い戻し条件など契約内容の確認が必要。
生前贈与 不動産を特定の相続人に生前に移すことで課税対象を減らす。 贈与税・不動産取得税・登録免許税などの費用発生の可能性。
小規模宅地等の特例 一定の居住用・事業用宅地について相続税評価額を最大80%軽減。 適用要件や面積制限(例:330㎡以内)を満たす必要。

まずは「リースバック」についてです。これは自宅を売却して現金を得たうえで、賃貸借契約を通じてそのまま住み続ける仕組みです。相続時に納税資金が不足する不安を解消し、住み慣れた家に引っ越すことなく住み続けられるという大きなメリットがあります。売却代金を相続人間の公平な分割や生前贈与の原資として活用できる点でも有効です。

次に「生前贈与」です。生前贈与には、暦年贈与による年間110万円までの非課税枠の利用や、相続時精算課税制度を使って累計で高額の贈与を非課税枠内で行う方法があります。ただし、贈与税や不動産取得税、登録免許税などの費用や手続き負担も生じますので、慎重な検討が必要です。

最後に「小規模宅地等の特例」です。故人が居住していた宅地で、相続人が居住継続する場合には最大80%もの評価減が適用される特例があります。例えば330平方メートルまでの居住用宅地が対象となります。事業用や賃貸用として使われていた宅地にも適用されるケースがありますが、要件や利用状況の確認が必要です。

以上の方法はそれぞれ特色が異なります。リースバックは家に住み続けながら現金化できる点、生前贈与は特定の相続人への承継に活用できる点、小規模宅地等の特例は評価額そのものを大幅に圧縮できる点が魅力です。ご自身のご希望や家族構成、財産の状況に応じて、適切な方法を組み合わせて検討されるとよいでしょう。

制度改正に伴う最新の制度活用ポイント

終活を始めたいシニア世代の皆さまにとって、不動産に関する制度の最新動向を知っておくことは非常に重要です。ここでは、相続登記の義務化、相続時精算課税制度の改正、そして判断能力の低下に備える法的制度について、わかりやすく解説いたします。

まず、不動産を相続した場合には、その名義変更(相続登記)が義務化されています。これは令和6年(2024年)4月1日から施行され、不動産を取得したことを知ってから3年以内、あるいは遺産分割が成立してから3年以内に手続きを完了しなければなりません。期限を過ぎると、正当な理由がない場合には10万円以下の過料(罰金)が科されることがあります。さらに、義務化前に相続した不動産についても対象となり、最長で令和9年(2027年)3月31日までに登記を済ませる必要があります。 

項目詳しい内容注意点
相続登記の義務化取得を知ってから3年以内、または遺産分割成立から3年以内に登記違反すると10万円以下の過料の対象
以前の相続も対象2024年4月前の相続も登記対象に2027年3月31日までに対応
新制度:記録証明制度2026年2月から法務局で所有不動産一覧証明書の取得可能複雑な相続登記の準備に便利

(法令改正の詳細については、政府広報等の公的情報を参照の上ご確認ください。)

次に、相続時精算課税制度についてですが、令和6年(2024年)1月から「年間110万円の基礎控除」が新たに設けられました。従来の累計2500万円の特別控除に加えて、この基礎控除分については、贈与税がかからず、申告も不要です。さらに、この110万円の贈与は、相続財産に足し戻されず、相続税の対象にもなりません。贈与者が60歳以上、受贈者が一定年齢以上という要件を満たせば制度の利用が可能です。

ただし、一度相続時精算課税制度を選択すると、従来の暦年贈与に戻すことはできません。また、110万円を超える部分については贈与税の申告が必要であり、相続時に課税対象となる点にもご注意ください。

さらに、判断能力が低下した際に備える制度として、成年後見制度があります。これは、ご自身やご家族に認知症やその他の理由で判断力が不足したときに備え、信頼できる方が財産管理や契約などを代行できるようにする制度です。公証役場や家庭裁判所の関与を通じて手続きを行い、ご本人の意思を尊重しながら安心して生活を続けるための手段として重要です。

まとめますと、ご自宅や賃貸不動産などを終活に活かす際には、制度改正のポイントをしっかり理解し、正しく制度を活用することが大切です。また不動産の名義変更や生前贈与、備えとしての法的制度の検討など、進める上で不安なことがあれば、司法書士や信頼できる税理士にご相談されることをおすすめいたします。

対策の進め方と相談のタイミング

終活を始めるにあたって、まずはご自身が所有する不動産について、相続税評価額を的確に把握することが出発点になります。土地は「路線価」または「倍率方式」、建物は「固定資産税評価額」に基づいて評価されます。土地の評価額は時価の概ね8割程度、建物は購入価格の約5~7割になることが多く、賃貸活用するとさらに評価が下がる可能性がある点に留意が必要です。特に専門家による評価額の把握は正確な判断に欠かせません(例:土地は時価の8割程度、建物は固定資産税評価額となり、賃貸ではさらに減額可能)。

次のステップとして、税理士・司法書士などの専門家への相談タイミングを整理してみましょう。まず不動産の評価額を把握したうえで、具体的にどの制度(生前贈与、賃貸活用、小規模宅地等の特例など)を適用するか検討します。税務リスクや制度適用の要件については専門家のアドバイスが重要です。特に小規模宅地等の特例は、自宅や事業用宅地が条件を満たせば最大で評価額80%減額となるため、要件の厳格さや準備のタイミングを見極める必要があります。

また、終活を始めたいシニア世代の方にとっては、ご自身の希望やご家族の意思を事前に確認し共有することが大切です。不動産をどなたが引き継ぐのか、将来の居住や資産運用について相続人間で足並みをそろえることで、相続発生後のトラブルを未然に防げます。こうしたコミュニケーションを早期に取ることで、制度の適用条件や税負担の調整もしやすくなります。

以下は進め方を整理した表です。

ステップ 内容 目的
① 評価額把握 土地・建物の相続税評価額を確認 正確な資産状況の把握
② 制度検討・専門家相談 生前贈与や特例制度の活用検討 制度適用の適否判断とリスク回避
③ 家族との意思確認 相続方針や居住希望などを家族と共有 相続後のトラブル防止と円滑な承継

まとめ

終活を始めるにあたり、不動産をうまく活用することで相続税の負担を軽減できる可能性が高まります。現金よりも不動産の評価額が低くなる仕組みや、土地・建物の具体的な評価圧縮率、賃貸活用による追加的な圧縮効果など、正しい知識を持つことが重要です。また、自宅を現金化して住み続ける方法や生前贈与、小規模宅地等の特例の活用など、さまざまな対策が存在します。最近の制度改正にも注意しつつ、不動産評価額の把握や専門家への相談、家族との意思疎通を早い段階で進めることがスムーズな終活につながります。

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執筆者紹介

小川 浩司

代表取締役

キャリア30年

保有資格

行政書士

宅地建物取引士

賃貸不動産経営管理士公認 不動産コンサルティングマスター、他

相続対策、空き家対策、不動産終活についてのコンサルティングを得意としております。
行政書士として登録しており、権利義務や事実証明に関する書類の作成、相続手続きなどの専門性を必要とする案件にも対応しております。
ご相談の内容により、 弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、建築士、社会福祉士等の他の専門家と連携し、お手伝いさせていただきます。いつでもお気軽にご相談いただけますと幸いです。
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