
相続土地国庫帰属制度を利用する際の注意点は?申請手続きや費用のポイントを解説
不動産を相続したものの、「使う予定がない土地をどうしたらいいの?」と悩む方は少なくありません。最近話題の「相続土地国庫帰属制度」は、不要な土地を国に引き取ってもらえる新しい制度です。しかし、どんな土地でも引き渡せるわけではなく、利用にはいくつかの注意点があります。この記事では、制度の仕組みや利用要件、費用や手続きの流れ、特に気をつけたいポイントまで、わかりやすく丁寧に解説します。土地相続に不安を感じている方は、ぜひご一読ください。
:相続土地国庫帰属制度の概要と目的
「相続土地国庫帰属制度」とは、相続や遺贈によって取得した土地(宅地・田畑・森林など)について、不要な土地を国に引き渡し、国庫に帰属させることができる制度です。2023年(令和5年)4月27日から施行されました 。
この制度が導入された背景には、土地利用のニーズの低下や、遠方で管理困難な土地を相続してしまい処分に困るといった声が増加している現状があります。その結果、相続登記が行われず管理が放置され、「所有者不明土地」が増える事態を防ぐ狙いがあります 。こうした対策の一環として、相続登記の義務化とともに、本制度が創設されました 。
ご自身にとって不要な土地がある場合でも、自分が相続人であれば、その土地だけを手放す選択肢が持てる点が、この制度の大きな利点です。相続放棄とは異なり、不要な土地だけを国に帰属させつつ、他の資産は適切に相続を進めることが可能です 。
| 制度名 | 相続土地国庫帰属制度 |
|---|---|
| 開始時期 | 2023年4月27日施行 |
| 導入目的 | 不要な土地の処分を支援し、所有者不明土地の発生を防ぐ |
制度の利用対象となる人・土地の要件
相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、以下のような条件を満たす人および土地に限られます。
| 区分 | 要件 | 補足説明 |
|---|---|---|
| 申請できる人 | 相続人または法定相続人への遺贈によって土地を取得した人 | 共有の場合は共有者全員の申請が必要 |
| 対象となる土地 | 建物がない、権利関係(担保・使用収益権など)がクリア、境界が明確で争いがない土地 | 土壌汚染や境界不明土地などは対象外 |
| 却下・不承認の事由 | 却下:建物あり/権利付/土壌汚染など 不承認:崖、地下・地上に除去物、管理負担が過大な土地 |
事前に対象外かどうか確認が必要 |
まず、申請できるのは「相続」または「法定相続人への遺贈」によって土地を取得した相続人に限定されます。たとえば、生前贈与や売買で取得した人、法人は対象外となります。また、共有名義の土地については、共有者全員が申請する必要があります。
次に、土地としての要件です。申請対象となる土地は、建物が建っていないこと、抵当権などの担保権や使用収益権などの権利が設定されていないこと、境界が明確で所有権の権利関係に争いがないことが求められます。これらに違反すると申請時に却下されます。
さらに、申請が却下されなかったとしても、審査の結果、不承認となるケースがあります。例えば、崖(勾配30度以上、高さ5m以上)などで管理に過大な労力が必要な土地、地上または地下に撤去すべき物体がある土地、隣接地との境界争いがあり通常の管理が困難な土地、その他費用や労力が過分と判断される土地は不承認となります。
費用・負担金の仕組みと注意点
相続土地国庫帰属制度を利用する際には、申請に関わる費用とその後の負担金についての仕組みをしっかり把握し、計画的に進めることが大切です。本見出しでは、制度における代表的な費用構成と、手続き上の注意点について解説します。
| 項目 | 内容 | 具体例・注意点 |
|---|---|---|
| 審査手数料 | 1筆あたり14,000円の収入印紙を申請書に貼付 | 申請を取り下げても、却下や不承認でも返金されませんのでご注意ください。 |
| 負担金(宅地・農地・その他) | 原則として一律20万円(面積にかかわらず) | 市街化区域などでは、面積に応じた算定になります。 |
| 負担金(森林) | 面積に応じて算定 | 例えば750㎡以下の森林では、<面積×59円+210,000円>の計算式が適用されます。 |
まず、申請時には、土地1筆ごとに審査手数料として14,000円の収入印紙を申請書に貼付して納めます。この費用は申請の取り下げや不承認となった場合でも返金されないため、事前に法務局等に相談し、承認見込みを十分に確認することが重要です。
次に、負担金は土地の種類や場所によって異なります。宅地・農地・その他(雑種地や原野など)は原則として一律20万円ですが、都市計画法による市街化区域や用途地域にある土地、農用地区域などでは、面積に応じて計算される特例があります。例えば宅地が市街化区域内の場合、面積に応じて数十万円以上になることもあります。
森林の場合は、面積に応じた細かい計算式が適用されます。750㎡以下の例では「面積×59円+210,000円」という算定式が一般的で、面積が増えるほど負担金も上昇します。
さらに、隣接する同一種目の土地が複数ある場合には、一筆として取り扱う特例を申請できるため、負担金を節約できる可能性があります。また、国庫帰属が承認された後、法務局からの通知を受けた日から30日以内に負担金を納付しなければ承認が失効するため、期限管理には十分ご注意ください。
このように、初期費用(審査手数料)や負担金の算出方法、手続きの期限などを把握し、法務局への相談を早めに行うことで、安心して制度を活用できます。
手続きの流れと注意すべきポイント
相続土地国庫帰属制度の手続きは、主に以下のような流れで進行します。また、それぞれの段階で注意が必要なポイントも併せて整理しております。
| ステップ | 手続内容 | 注意ポイント |
|---|---|---|
| 1. 事前相談 | 法務局(本局)の不動産登記部門で、事前予約のうえ対面・電話・ウェブで相談(約30分) | 支局・出張所では相談不可。相談では承認保証できず、資料を揃えておくこと(相談票・チェックシート・登記事項証明書など) |
| 2. 申請書類の作成・提出 | 承認申請書、図面、境界・形状写真、印鑑証明書ほかを準備し、審査手数料14,000円分の収入印紙を貼付して本局へ提出(窓口または郵送) | 申請の取り下げや不承認でも手数料は返還されないため、慎重に準備 |
| 3. 審査・実地調査 | 法務局による書面審査と必要に応じて現地調査が実施される | 相談時の見解と審査結果が異なる可能性あり |
| 4. 承認通知・負担金通知 | 承認された場合、法務局から承認通知と負担金の納付案内が送付される | 負担金の納付期限は通知到達の翌日から30日以内。期限超過で承認の効力が失われる |
| 5. 負担金の納付と所有権移転 | 所定の負担金(原則20万円/筆)を日本銀行等に納付すると、土地の所有権が国へ移転される。登記は国が行う | 所有権移転登記の手続き不要。納付後の固定資産税負担が国に移ることも注意 |
それぞれのステップには複数の注意点があります。事前相談では相談票・チェックシートの記入と、土地の状況がわかる資料(登記事項証明書、公図の写し、固定資産税評価額証明や写真など)を揃えておくことが重要です。また、申請手数料は返還されないため慎重な判断が求められます。実地調査の結果、相談時の内容と異なる扱いになるケースもあるため、柔軟な対応が必要です。最後に、承認後は通知を受けた翌日から30日以内の納付が求められ、その後に所有権が国に移転し、登記などは不要である点も押さえておきましょう。
以上の流れと注意点を踏まえつつ、制度活用のご相談や申請をご希望の際は、お気軽に当社までお問い合わせください。
まとめ
相続土地国庫帰属制度は、相続した不要な土地を安心して手放すことができる新しい仕組みです。利用できる人や土地には条件があり、特に建物がないことや権利関係が明確であることが重要です。また、申請には審査手数料や負担金がかかり、手続きには細かな注意点も多くあります。こうした制度や注意点をしっかり理解することで、不要な不動産に悩む方もスムーズに手続きを進められます。制度の活用を検討する際は、正しい知識で判断しましょう。