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遺言書の作成手順はどう進める?注意点も合わせて確認

相続準備

「遺言書を作成したいけれど、どうすればよいのかわからない」「どんな方法があるのか整理して知りたい」と感じていませんか?遺言書にはいくつかの種類とそれぞれ独自のルールがあります。この記事では、自筆証書遺言や公正証書遺言などの違いと手順、作成時の注意点まで詳しく解説します。大切なご自身の意志を確実に残すため、知っておきたい基本を一緒に確認しましょう。

遺言書の種類とそれぞれの特徴

遺言書には、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの普通方式があります。それぞれに特徴があり、自分の状況や希望に応じて選ぶことが大切です。

方式 主な特徴 メリット・デメリット
自筆証書遺言 本人が全文・日付・氏名を自書し押印(財産目録は例外としてパソコン作成可) メリット:費用がほとんどかからず、好きなときに書き換え可能。プライバシー確保しやすい
デメリット:形式不備で無効になる可能性、紛失・偽造・発見されないリスク、検認手続きが必要
公正証書遺言 公証人と証人2名以上の立会いで正式作成、原本は公証役場で保管 メリット:形式不備による無効が少なく、紛失・隠匿の心配がない。検認不要で執行がスムーズ
デメリット:費用や証人の準備が必要
秘密証書遺言 遺言内容は本人のみが知り、封書で公証人に存在を証明 メリット:内容の秘密が保たれる。代筆やワープロ利用が可能
デメリット:公証人が内容を確認しないため無効リスクあり。紛失・検認の必要もある

これらの方式は、まず全体像を整理したいという方にとって重要な知識となります。手軽に作成できてコストを抑えたい方には自筆証書遺言が有用ですが、形式的な不備によるリスクに注意が必要です。一方で、確実性を重視する場合は公正証書遺言が信頼性が高く安定しています。秘密証書遺言は存在を守りながらも内容を秘密にしたい方に向いていますが、実際の利用頻度は低めです。

「遺言の方法について今一度整理して知っておきたい」と考えている方に向けて、この表をご覧いただくことで、各方式の概要とメリット・デメリットを直感的に把握できるようまとめました。

自筆証書遺言の作成手順

自筆証書遺言を作成する際には、以下のような手順で進めると、法的要件も満たしやすくなります。

手順内容ポイント
①必要書類・財産目録の準備 不動産については登記事項証明書、不動産の登記簿記載の地番・地積などを特定し、預貯金には通帳の表紙の写しなどを使用します。 2019年1月13日以降は財産目録を手書きでなくても有効です。ただし、各ページに署名・押印が必要です。
②本文の自書・日付・署名・押印 遺言書本文は全文を自筆し、作成日と氏名を記して押印します。 本文はパソコン不可で、かならず遺言者が自書し、自署・押印が必須です。
③訂正の方法 誤りがあった場合は、該当箇所に二重線を引き、訂正した旨を自ら付記し、その付記部分にも署名・押印します。 これを怠ると、方式不備として遺言書全体が無効になる可能性があります。

このように、必要書類と財産目録をしっかり準備し、本文は手書きで正確に書き、訂正には正式な方法を踏まえることがポイントです。これによって、自筆証書遺言としての形式を整え、円滑な相続手続きにつなげることができます。

自筆証書遺言作成時の注意点

自筆証書遺言を作成する際には、以下のような重要なポイントを押さえておくことで、無効リスクを低減し安心して活用できます。

注意点 内容 具体的なポイント
財産目録の署名・押印 財産目録をパソコン作成等で添付する場合 各ページ(両面記載なら裏表両面)に遺言者が署名・押印する必要があります(必ず本人が行うこと)。自書する必要はありません。
あいまいな表現・非方式の遺言 曖昧な記載やビデオ・録音での遺言 「できるだけ」「適宜」など曖昧な表現は無効となる恐れがあります。また、共同遺言や映像・音声による遺言手段は法律上認められていません。法的に有効な方式を厳格に守る必要があります。
検認手続と法務局預かり制度 遺言発見後の手続き 自宅保管方式では、家庭裁判所で「検認」が必要で、開封せず申立てることが義務です。検認を経ず開封すると5万円以下の過料があります。一方、法務局の保管制度を利用した場合は検認が不要になります。

これらの注意点を意識して作成することで、自筆証書遺言の形式要件が満たされ、意図した内容が法的に尊重されやすくなります。不明点がある場合は、法律の専門家にご相談いただくことをおすすめします。

公正証書遺言・秘密証書遺言の留意点

遺言書の方式には、公正証書遺言と秘密証書遺言があり、それぞれに特徴が異なります。ここでは、公正証書遺言の作成に関する費用・必要書類の概要、秘密証書遺言の特徴および保管・検認に関する注意点、さらに読者が方式を選ぶ際のポイントを整理します。

方式メリット注意点
公正証書遺言公証人による法的チェックがあり無効リスクが低い。原本を公証役場に保管するので紛失・改ざんのリスクも少ない財産額に応じて数万円~の手数料が必要。証人2名が必要で、必要書類(印鑑証明書・戸籍謄本・不動産登記事項証明書など)の取得も必要
秘密証書遺言遺言の内容を第三者(公証人や証人)に知られない作成者が内容の責任を負う。検認が必要で、保管も遺言者自身が行うため、紛失・発見されないリスクがある

まず、公正証書遺言では、財産額に応じた公証人手数料が発生し、例えば5000万円以下であれば約4万3000円が目安となり、財産総額が1億円以下なら遺言加算としてさらに1万1000円が加わります。必要書類の取得費用も数千円~数万円程度かかります 。

さらに、作成には証人2名が必要で、証人を公証役場等に依頼する場合は1人あたり5000~1万5000円程度の謝礼が必要なこともあります。出張での作成時には手数料が1.5倍となり、日当や交通費が加わる点にも注意が必要です 。

一方、秘密証書遺言は内容を第三者に知られたくない場合には有効です。パソコンや代筆で作成された文書でも、署名・押印さえあれば有効ですが、公証人も内容を確認せず、法律上の不備をチェックしないため、無効になるリスクがあります 。

また、公証役場で内容ではなく「存在のみ」を証明する形で手続きが行われ、完成した遺言書は遺言者が保管します。そのため、遺言書の発見されない、あるいは破棄されるといったリスクに備えが必要です。また、相続開始後には家庭裁判所での検認が必須で、これに違反すると過料が科される場合もあります 。

方式の選び方としては、確実性と信頼性を重視するなら公正証書遺言が適しており、遺言内容を最大限秘密にしたい場合でも、検認の手間や保管リスクを考慮すると、そのメリットは限定的です。特に法的な有効性を確保した上で安心を得たい方には、公証人との関係性も含めて、公正証書遺言を第一に検討することをおすすめします 。

まとめ

遺言書の作成方法にはいくつかの種類があり、それぞれ手順や注意点が異なります。自筆証書遺言は手軽ですが、内容や形式に誤りがあると無効になることがあります。公正証書遺言や秘密証書遺言は、安全性や証拠力を高められる反面、手続きや費用が発生します。どの方式を選ぶにしても、ご自身の希望や状況に合わせて適切に選ぶことが大切です。この記事を参考に、遺言書の作成準備や手順を今一度見直し、安心できる相続対策を進めていきましょう。

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執筆者紹介

小川 浩司

代表取締役

キャリア30年

保有資格

行政書士

宅地建物取引士

賃貸不動産経営管理士公認 不動産コンサルティングマスター、他

相続対策、空き家対策、不動産終活についてのコンサルティングを得意としております。
行政書士として登録しており、権利義務や事実証明に関する書類の作成、相続手続きなどの専門性を必要とする案件にも対応しております。
ご相談の内容により、 弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、建築士等の他の専門家と連携し、お手伝いさせていただきます。いつでもお気軽にご相談いただけますと幸いです。
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