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不動産の相続や売却時に税金はどうなる?注意点や対策もわかりやすく解説

不動産を相続すると、「売却を考えているが、税金のことがよく分からない」と悩まれる方が多くいらっしゃいます。相続不動産の売却には、さまざまな税金や注意点が関わり、知識がないまま手続きを進めると思わぬ負担が生じる場合があります。この記事では、相続した不動産の売却にあたって必要となる主な税金や、知っておきたい特例・控除、売却時期の判断ポイント、手続き上の注意点までを分かりやすく解説いたします。税金対策で損をしないために、ぜひ最後までご覧ください。

相続した不動産を売却する際にかかる主な税金

相続した不動産を売却する際には、主に「印紙税」「譲渡所得税(所得税・住民税など)」「登録免許税」といった税金が必要になります。

まず、印紙税は売買契約書を作成するときにかかる税金です。契約書に記載された売買金額に応じて税額が決まり、たとえば売買金額が4,000万円であれば1万円の印紙税がかかります(契約書を2部作成すると2万円になります) 。

次に、譲渡所得税および住民税は、売却によって得た利益(譲渡所得)に対して課されます。計算式は「譲渡所得 = 収入金額 −(取得費 + 譲渡費用) − 特別控除」です。取得費が不明な場合は、譲渡収入の5%で概算することが認められています 。

譲渡所得に対する税率は所有期間に応じて異なり、被相続人が取得した時点から所有期間が5年以下(短期譲渡)であれば合計で39.63%、5年超(長期譲渡)なら20.315%が目安です 。

さらに、相続登記に際しては登録免許税も必要です。評価額の0.4%が目安で、売却前の準備段階で見落とされがちな税金です 。

税金の種類概要目安の税率・金額
印紙税売買契約書作成時4,000万円で1万円(契約書2部なら2万円)
譲渡所得税・住民税売却益に対して課税短期:39.63%、長期:20.315%
登録免許税相続登記時固定資産評価額の0.4%程度

譲渡所得税を抑えるための特例と控除制度

相続した不動産の譲渡所得税を少しでも抑えたい方には、以下のような特例や控除制度があります。適用条件や注意点をわかりやすく整理しました。

制度名主な内容注意点
相続税の取得費加算の特例 相続税の一部を取得費に加算することで譲渡所得を圧縮して税負担を軽減 相続税の申告期限(通常、相続開始後10か月)翌日から3年以内(実際には「3年10か月以内」とされるケースもあり)に売却が必要。相続税が課税されていることが前提です。重複適用は不可。
空き家特例(3,000万円特別控除) 被相続人が居住していた家屋とその敷地を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除し、税額を削減 取得から売却までの期限や建築年代など細かい条件があり、取得費加算の特例との併用はできません。また、適用期限が設けられている場合もあります。

それぞれの制度の概要と注意点を以下に詳しくご説明します。

1.相続税の取得費加算の特例
この特例は、相続により取得した土地や建物などの財産について、譲渡所得を計算する際、取得費に相続税の一部を加算できる制度です。譲渡所得が少なくなるため、所得税・住民税の負担も軽減されます。適用するには、①相続人に相続税が課税されていること、②相続開始の日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却することが必要です。

実務上、「3年10か月以内」と案内されることもあり、期限には余裕を持って対応する必要があります。また、取得費加算額の計算は相続税の計算明細書を使用して行い、譲渡所得税の申告の際に適用漏れのないように注意が必要です。

.空き家特例(3,000万円特別控除)

被相続人が居住していた家屋とその敷地を相続後に売却した場合、一定の要件を満たすことで譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。譲渡所得が大きい場合、控除額が大きく節税効果が高い点が魅力です。

控除利用で節税効果が顕著な反面、制度の適用には建築年代(例:昭和56年5月31日以前)や売却時期、書類提出など厳格な要件があるため、要件をしっかり確認する必要があります。

3.併用できない点と選択の注意点
これらの二つの特例は併用できない点にご注意ください。取得費加算の特例と空き家特例のどちらを選ぶかは、節税効果や適用可否をふまえて比較検討する必要があります。なお、空き家特例はほかの税制特例(小規模宅地の特例など)との併用が可能なケースもありますが、詳細は専門家への確認がおすすめです。

以上の内容をもとに、ご自身のケースにあった適用制度の選択や申告準備を進めることで、譲渡所得税の軽減を図ることができます。制度の選択や計算が複雑な場合は、税理士など専門家への早めの相談をおすすめいたします。

税率の分岐と売却時期の見極めポイント

まず、相続した不動産の譲渡所得にかかる税率は、「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に分かれ、所有期間によって税率が大きく変わります。具体的には、所有期間が売却した年の1月1日時点で5年以下だと「短期譲渡所得」となり、税率は約39.63%(所得税および住民税、復興特別所得税含む)です。一方、5年を超えると「長期譲渡所得」となり、税率は約20.315%となります。被相続人が取得した日から所有期間を引き継ぐ点がポイントです。例えば、取得から6年5年には満たない場合でも、売却した年の1月1日時点で判断されるため注意が必要です。


次に、特例適用の期限感について整理します。相続した不動産を売却する際、「相続税の取得費加算の特例」を活用できるケースがありますが、これは「相続税申告期限(原則 相続開始後10か月)から3年以内」に売却した場合に限られます。この時期を過ぎると、相続税の一部を取得費として加算できるメリットを享受できなくなりますので、売却時期の判断には慎重さが求められます。

さらに、令和以降、相続登記が義務化されたことで、未登記のまま売却を行うことには法的リスクが伴います。売却の際はまず相続登記を正しく済ませることが重要で、これを怠ると所有者の権利関係が不明確になり、後々トラブルや余計な税務対応が生じるおそれがあります。

区分判定時点税率の目安
短期譲渡所得売却年の1月1日時点の所有期間が5年以下約39.63%
長期譲渡所得同じく5年超約20.315%
取得費加算特例相続税申告期限から3年以内の売却適用可(取得費に加算)

このように、所有期間や特例の期限、法的な登記の整備などを全体として意識しながら、売却のタイミングを見極めることが重要です。

相続した不動産の税金対策を進める際の注意点

相続した不動産を売却する前には、法律的・税務的な手続きを整えておくことがとても重要です。まず、相続登記を早期に完了させることが不可欠です。2024年4月から相続登記が義務化され、相続開始から3年以内に完了しないと過料が科される可能性がありますので注意が必要です。さらに、共有名義が残っている場合は、名義を単独にするなど共有の解消も併せて検討すべきです。司法書士や税理士に相談しながら手続きを進めることで、安全かつスムーズに売却準備が整います(例:相続登記義務化、過料あり)。

次に、税制上の特例を利用するには、必要な書類や条件をしっかり整えておく必要があります。たとえば、自分の共有持分を他の共有者へ売却する場合、不当に安い価格で譲渡すると贈与とみなされて贈与税・課税の対象となる可能性があります。そのため、不動産鑑定士などによる適正な評価や、書類による客観的な金額根拠を用意しておくことが大切です。

最後に、専門家への早期相談は非常に有効です。税理士に相談することで、譲渡所得税の見通しや控除の適用の可否、相続税評価の確認などが早い段階で可能となり、申告準備にも助けになります。複雑な相続・共有・売却に関する判断や書類整備については、司法書士のサポートも合わせて確保することをおすすめします。

対策 内容 ポイント
相続登記の速やかな実施 相続開始から3年以内に登記を完了 過料の回避と名義整理
共有名義の解消または持分整理 共有関係を整理して売却準備を円滑に 後のトラブル防止
専門家への早期相談 税理士・司法書士に相談して準備を進める 税金見通しと手続きサポート

まとめ

相続した不動産を売却する際には、印紙税や譲渡所得税、相続登記にかかる登録免許税など、思いのほか多くの税金が発生します。税負担を抑えるための特例や控除制度も存在しますが、制度ごとの適用条件や期限を正しく理解し、手続きを進めることがとても重要です。また、所有期間や売却時期によっても税率が大きく異なるため、計画的に売却のスケジュールを立てることが求められます。法的手続きの整理や必要書類の準備は早めに進め、分からない点があれば専門家に相談することで安心して相続不動産の売却が行えます。税金の仕組みを知ることで、思わぬ負担を防ぎましょう。

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執筆者紹介

小川 浩司

代表取締役

キャリア30年

保有資格

行政書士

地建物取引士

賃貸不動産経営管理士公認 不動産コンサルティングマスター、他

相続対策、空き家対策、不動産終活についてのコンサルティングを得意としております。
行政書士として登録しており、権利義務や事実証明に関する書類の作成、相続手続きなどの専門性を必要とする案件にも対応しております。
ご相談の内容により、 弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、建築士、社会福祉士等の他の専門家と連携し、お手伝いさせていただきます。いつでもお気軽にご相談いただけますと幸いです。
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