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相続した不動産が売れない理由とは?放置による費用負担も解説

実家相続

「親から相続した不動産が、なかなか売れなくて困っている」と感じていませんか。不動産を放置してしまうと、予想以上の費用負担や思わぬリスクにつながることがあります。本記事では、不動産が売れない主な理由や、放置による具体的な費用・リスク、そして早期に解決するための対策まで、丁寧に解説します。不安を解消し、安心して対処するための知識を身につけましょう。

相続した不動産がなかなか売れない場合、その背景にはさまざまな要因が考えられます。主な理由として、以下の点が挙げられます。

相続した不動産が売れない主な理由

相続した不動産が売却に至らない主な理由を以下にまとめました。

理由 詳細
相続登記が未了 相続登記が完了していないと、正式な所有者として売却手続きを進めることができません。2024年から相続登記が義務化され、3年以内の登記申請が求められています。未登記のまま放置すると、罰則の対象となる可能性があります。
築年数の経過や老朽化 築年数が古く、建物が老朽化している物件は、買い手にとって大きな負担となります。例えば、雨漏りや腐食、シロアリ被害などの修繕が必要な状態では、購入を敬遠されがちです。
立地条件の悪さ 交通アクセスが不便であったり、周辺に商業施設や医療機関が少ない場合、生活利便性に欠けると判断され、購入をためらわれることがあります。
法的制限 再建築不可などの法的制限がある物件は、将来的な活用が難しく、買い手がつきにくくなります。例えば、建築基準法の「接道義務」を満たさない土地は、新たな建物を建てることができません。
売却価格が相場より高すぎる 売却価格が周辺の相場よりも高いと、買い手の関心を引きにくくなります。特に、近隣に類似物件がある場合、価格差が際立ち、選ばれにくくなります。

これらの要因を把握し、適切な対策を講じることで、売却の可能性を高めることができます。

不動産を放置することによる費用負担とリスク

相続した不動産をそのまま放置していると、さまざまな費用負担やリスクが生じます。以下に主なものを挙げて詳しく説明します。

固定資産税や管理費用など、所有し続けることで発生する維持費

不動産を所有している限り、毎年固定資産税や都市計画税の支払い義務が生じます。特に、建物が老朽化し「特定空き家」に指定されると、固定資産税の軽減措置が解除され、税額が最大で6倍に跳ね上がる可能性があります。さらに、建物の維持管理には定期的な点検や修繕が必要であり、これらの費用も所有者の負担となります。

老朽化による倒壊リスクや、近隣住民とのトラブル発生の可能性

長期間放置された建物は急速に老朽化し、倒壊の危険性が高まります。万が一、倒壊や部材の落下などで第三者に被害を与えた場合、所有者は損害賠償責任を負うことになります。また、雑草の繁茂や害虫の発生、不法投棄などにより、近隣住民とのトラブルが発生する可能性もあります。

特定空き家に指定されることで固定資産税が増額されるリスク

「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、適切に管理されていない空き家は「特定空き家」に指定されることがあります。これにより、固定資産税の軽減措置が解除され、税額が大幅に増加します。さらに、行政からの指導や命令に従わない場合、最終的には行政代執行により強制的に解体され、その費用が所有者に請求されることもあります。

以下に、放置による主な費用負担とリスクをまとめます。

項目 内容 影響
固定資産税・都市計画税 特定空き家に指定されると軽減措置が解除され、税額が最大6倍に増加 経済的負担の増大
維持管理費用 定期的な点検や修繕、雑草除去などの管理費用が発生 継続的な出費
倒壊リスク 老朽化により建物が倒壊し、第三者に被害を与える可能性 損害賠償責任の発生
近隣トラブル 害虫発生や不法投棄などにより、近隣住民とのトラブルが発生 社会的信用の低下
行政代執行 行政からの指導・命令に従わない場合、強制的に解体され、その費用が請求される 多額の費用負担

このように、不動産を放置することは多くの費用負担やリスクを伴います。早めに適切な対策を講じることが重要です。

売れない不動産を放置し続けることの法的リスク

相続した不動産が売却できずに放置していると、さまざまな法的リスクが生じます。以下に主なリスクを解説します。

まず、相続登記を怠ることで権利関係が複雑化し、将来的な手続きが困難になる可能性があります。相続登記をせずに長期間放置すると、その間にさらなる相続が発生し、権利関係が複雑化してしまう恐れがあります。例えば、被相続人の配偶者とその子供2人が相続人だったケースを考えてみましょう。相続発生時に登記をせず放置したところ、その後、配偶者が亡くなってしまったとします。すると、今度は配偶者の法定相続人である子供2人に加え、孫も新たな相続人として加わることになります。このように数次相続が発生すると、相続人の数が増え、なかには所在不明の相続人が出てくることもあります。権利関係が複雑になればなるほど、将来、相続登記を行う際に必要な戸籍謄本等の収集が困難になり、相続人全員の署名・押印を得るのも一苦労です。相続登記が完了するまでに多大な時間と労力を要することになるでしょう。このようなトラブルを避けるためにも、相続が発生したらなるべく早めに登記を済ませておくことが大切です。

次に、相続人の中に借金を抱えている人がいる場合、不動産が差し押さえられる可能性があります。相続登記が完了していない不動産は、他の相続人の債権者から差し押さえを受ける恐れがあります。例えば、被相続人から不動産を相続した配偶者と子供2人のケースで考えてみましょう。相続登記をせずに放置したところ、子供の一人に多額の借金があり、その債権者から強制執行を受けることになったとします。この場合、被相続人名義のままの不動産は、子供の法定相続分(3分の1)に相当する部分が差し押さえの対象となりかねません。つまり配偶者と借金のない子供は、いわば無関係の債権者から不動産を取られるリスクを負ってしまうのです。債権者による差し押さえを防ぐには、遺産分割協議を行って、誰がどの不動産を相続するのかを明確にし、その内容で相続登記を完了させる必要があります。思わぬ第三者からの請求を避けるためにも、速やかな相続登記が大切だといえるでしょう。

さらに、2024年4月以降、相続登記の義務化に伴う罰則が発生します。改正された不動産登記法が2024年4月1日から施行され、相続登記が義務化されます。これにより、原則として不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行わなければなりません。そして、正当な理由なく登記の手続きを行わない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、すぐに過料が科されるわけではありません。法務局の登記官が義務違反を把握すると、まずは相続人に対して相続登記の申請を行うよう催告をします。それでも申請を行わなかった場合に、裁判所への通知(過料通知)が行われ、実際に過料を科すかどうかや、過料の金額が裁判によって決定されます。

以下に、相続登記の義務化に関する主なポイントを表にまとめました。

項目 内容
施行日 2024年4月1日
申請期限 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内
罰則 正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合、10万円以下の過料

これらの法的リスクを回避するためにも、相続した不動産は速やかに適切な手続きを行い、放置しないことが重要です。

売れない不動産への具体的な対処法

相続した不動産がなかなか売れない場合、放置することで維持費やリスクが増大します。そこで、売却を促進するための具体的な対処法を以下にご紹介します。

1. 不動産会社に買取を依頼する

不動産会社に直接買取を依頼する方法があります。この方法では、仲介を介さずに不動産会社が買主となるため、迅速な現金化が可能です。特に、相続税の納税期限が迫っている場合など、早期の売却が求められる際に有効です。ただし、買取価格は市場価格よりも低くなる傾向がある点に注意が必要です。

2. 建物を解体して更地として売却する

築年数が古く、老朽化した建物がある場合、解体して更地として売却することで、買い手の関心を引きやすくなります。更地にすることで、購入者が新たな建物を建築しやすくなり、売却の可能性が高まります。ただし、解体費用や更地にした後の固定資産税の増額など、費用面での検討が必要です。

3. 希望販売価格を下げる

売却価格が市場相場よりも高すぎると、買い手がつきにくくなります。価格を適正水準まで下げることで、購入希望者の関心を引きやすくなります。特に、築年数が古い物件や立地条件が悪い場合、価格調整が効果的です。

以下に、各対処法のメリットとデメリットをまとめました。

対処法 メリット デメリット
不動産会社に買取を依頼 迅速な現金化が可能 買取価格が市場価格より低い
建物を解体して更地として売却 買い手の関心を引きやすい 解体費用や固定資産税の増額
希望販売価格を下げる 購入希望者の関心を引きやすい 売却益の減少

これらの対処法を検討し、状況に応じて適切な方法を選択することが重要です。不動産の売却は専門的な知識が求められるため、信頼できる不動産会社に相談することをおすすめします。

まとめ

相続した不動産が売れずに放置してしまうことで、維持費の増加や近隣トラブル、さらには法的リスクが次々と発生する可能性があります。特に、相続登記の未了や法的制限、価格設定の問題が売却を難しくしています。そのままにしておくと、倒壊や特定空き家の指定による税負担増、手続きの複雑化など、将来的な負担が大きくなります。しかし、適切に対策を講じれば、所有者様のご負担を大きく減らすことができます。まずは一歩を踏み出し、不安な点はぜひご相談ください。

お問い合わせはこちら
執筆者紹介

小川浩司

代表取締役

キャリア30年

保有資格

行政書士

宅地建物取引士

賃貸不動産経営管理士公認 不動産コンサルティングマスター、他

相続対策、空き家対策、不動産終活についてのコンサルティングを得意としております。
行政書士として登録しており、権利義務や事実証明に関する書類の作成、相続手続きなどの専門性を必要とする案件にも対応しております。
ご相談の内容により、 弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、建築士等の他の専門家と連携し、お手伝いさせていただきます。いつでもお気軽にご相談いただけますと幸いです。
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