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空き家を放置するとどうなる?そのままにすると起こるリスクを解説

空き家

実家や相続した空き家を、そのまま放置していませんか。
忙しさや距離の問題からつい後回しにしてしまいがちですが、空き家は時間が経つほど、倒壊や火災、犯罪の温床、害虫の発生、景観の悪化など、さまざまなリスクが積み重なっていきます。
さらに、知らないうちに近隣トラブルや税金の負担増、法的責任といった、見えにくい問題に発展することもあります。
この記事では、空き家を放置するとどうなるのか、そのままにすることで生じるリスクとお金・法律のポイント、そして具体的な対策までをわかりやすく解説します。
不安を感じている方こそ、今後の行動を考えるきっかけとして、ぜひ最後まで読み進めてみてください。

空き家を放置するとどうなる?5つの深刻リスク

実家や相続した住宅を空き家のまま放置すると、建物の老朽化が進み、地震や台風の際に倒壊や一部破損の危険性が高まります。
また、人の出入りがない住宅は不審者に狙われやすく、不法侵入や放火などの犯罪リスクも指摘されています。
さらに、ねずみや害虫の発生、庭木や雑草の繁茂による衛生環境の悪化など、生活環境全体に影響が広がる点も見逃せません。
国土交通省も、空き家の放置には倒壊・衛生・防犯・景観など多方面のリスクがあるとし、早期の対策を促しています。

空き家の管理が不十分な状態が続くと、建物や塀の傾き、屋根材や外壁材の落下などにより、通行人や隣地の建物へ被害を及ぼすおそれがあります。
また、庭木や雑草が伸び放題になると、景観の悪化だけでなく、周辺の方が不安や不快感を抱きやすくなります。
敷地内へのごみの不法投棄や、空き家への出入りを巡るトラブルが発生すると、近隣からの苦情や自治体への相談につながり、所有者が対応を求められる場合もあります。
このように、空き家の放置は所有者だけの問題にとどまらず、地域全体の安全や住環境に影響を与える点が大きな特徴です。

空き家は、放置期間が長くなるほど建物の劣化が進み、修繕費や解体費の負担が増大する傾向があります。
雨漏りやシロアリ被害などを見過ごすと、構造部分まで傷みが広がり、結果として再利用が難しくなり、資産価値が大きく下がります。
また、危険性や周囲への悪影響が大きいと判断されると、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、市区町村から指導や勧告、命令などの対象となる可能性もあります。
「まだ大丈夫」と先送りしている間に、倒壊や火災、近隣トラブルなどのリスクが高まっていくため、早めに現状を確認し、計画的に対応することが重要です。

リスクの種類 主な内容 周辺への影響
倒壊・破損リスク 老朽化建物の崩落危険 通行人や隣家への損害
火災・犯罪リスク 放火や不法侵入の温床 地域の治安悪化懸念
衛生・景観悪化 害虫発生や雑草繁茂 生活環境と景観の悪化

空き家をそのままにしたときの税金・お金の問題

空き家を所有している場合でも、土地と建物には毎年、固定資産税や都市計画税がかかります。
さらに、周囲の生活環境の保全が図られていないと判断されると、「特定空家」に認定される可能性があります。
特定空家に指定されると、住宅用地に適用されていた固定資産税の軽減措置が外れ、税負担が大きくなるおそれがあります。
このように、空き家をそのままにすることは、税金の面でも大きなリスクにつながります。

固定資産税が高くなる主な要因として、住宅用地の特例が外れることが挙げられます。
建物の管理が不十分で倒壊や保安上の危険がある場合などは、特定空家として判断され、土地の課税標準が一気に上がる可能性があります。
また、建物を維持するための修繕費や、定期的な見回り・清掃を依頼する管理費など、現金で出ていく支出も積み重なります。
表面的には使っていないだけの空き家でも、見えない費用負担が続いていることを把握しておく必要があります。

さらに、空き家を放置するほど建物や設備の劣化が進み、資産価値は確実に下がっていきます。
老朽化が進んだ空き家は、将来売却しようとしても買い手が見つかりにくく、解体費用を負担したうえで土地のみでの売却を検討せざるを得ない場合もあります。
また、相続が発生したときには、価値が下がった空き家や土地について、固定資産税の負担だけが残り、相続人の悩みの種になりがちです。
このため、将来の売却や承継を見据えて、早い段階から方針を決めておくことが大切です。

項目 放置した場合の影響 主な負担内容
固定資産税・都市計画税 特例解除による税額増 毎年の税金支払い
維持管理費 劣化進行による増加 修繕費・清掃費
資産価値 老朽化による下落 売却難・解体費用

相続した実家の空き家を放置することで生じる法的責任

まず理解しておきたいのは、相続した空き家であっても、所有者や相続人には適切に管理する責任があるという点です。
空家等対策の推進に関する特別措置法では、所有者等に対して周囲に悪影響を与えないよう管理する責務が定められています。
さらに、令和5年の法改正により、著しく危険な「特定空家等」だけでなく、その前段階の「管理不全空家」についても指導や勧告等の対象とされ、管理責任は一段と重くなりました。

空き家の管理を怠り、建物の一部が落下したり、屋根材や外壁が飛散して通行人や隣家に損害を与えた場合、民法上の不法行為責任を問われる可能性があります。
庭木の倒壊や、伸び放題の雑草が原因で近隣に被害や迷惑を生じさせた場合も、賠償請求や是正を求められるおそれがあります。
また、空家等対策特別措置法に基づき、市区町村から助言・指導・勧告・命令を受けても改善しないと、行政代執行による解体等が行われ、その費用が所有者等に請求される仕組みとなっています。

相続した実家が複数人の共有名義になっている場合、空き家の管理は共有者全員の問題となり、誰も主体的に動かないまま放置されやすい傾向があります。
売却や解体といった重要な処分には、原則として共有者全員の合意が必要なため、意見が分かれると話し合いが長期化し、その間も固定資産税の負担や管理責任だけが続きます。
こうした共有状態を放置すると、時間の経過とともに相続人が増えて権利関係が複雑になり、問題解決が一層難しくなるため、早い段階から整理を進めることが大切です。

項目 内容 放置した場合の影響
管理責任 所有者等の適正管理義務 管理不全空家や特定空家指定
損害賠償 倒壊や飛散物による被害 民法上の賠償請求リスク
共有名義 共有者全員での合意必要 処分困難化と相続トラブル

実家や相続した空き家を放置しないための具体的な対策

空き家を放置しないためには、まず現在の状況を正確に把握することが重要です。
建物の劣化状況や雨漏り、外壁や屋根の亀裂、庭木や雑草の伸び具合などを、外観と室内の両方から確認します。
同時に、登記簿謄本や固定資産税の納税通知書などの書類を整理し、所有者や相続人が誰なのか、持分の有無なども確認しておくと、その後の手続きがスムーズになります。
このように「物件の状態」と「権利関係」を整理しておくことが、空き家対策の出発点になります。

次に、空家等対策特別措置法では、所有者に適切な管理が求められているため、今後の方針を早めに検討することが大切です。
定期的に清掃や換気、庭木の剪定などを行いながら維持管理を続ける方法のほか、老朽化が進んでいる場合は解体して更地にする選択肢もあります。
また、住宅や地域の拠点として利活用する、売却して所有権を手放すなど、状況に応じて取り得る選択肢は複数あります。
それぞれ費用負担や将来の手間が異なるため、家族とよく話し合い、長期的な見通しを持って決めることが重要です。

さらに、空家等対策特別措置法に基づき、市区町村には空き家対策の相談窓口が設けられており、情報提供や専門家への橋渡しなどの支援が行われています。
国土交通省の資料でも、市区町村による利活用支援や除却支援、管理支援などのメニューが紹介されており、補助金や空き家バンクを通じた活用支援などを受けられる場合があります。
また、改正法では「空家等管理活用支援法人」を指定する仕組みが整備され、管理や活用の相談体制が強化されています。
このような公的な支援を早い段階から積極的に活用し、空き家を放置せず、計画的に対応を進めることが、将来の負担やトラブルを減らすポイントです。

段階 主な確認・検討内容 活用できる支援例
現状把握 建物劣化状況と権利関係の整理 自治体の空き家相談窓口
方針決定 維持管理・解体・利活用・売却の比較検討 専門家紹介や管理支援制度
具体的行動 補助制度を利用した修繕や除却 空き家対策補助金や活用支援

まとめ

空き家を放置すると、老朽化や火災、犯罪リスクだけでなく、近隣トラブルや資産価値の大幅な低下にもつながります。
さらに、固定資産税の負担増や特定空家指定、場合によっては賠償責任や行政指導を受ける可能性もあり、「何もしないこと」が最も危険です。
当社では、実家や相続した空き家の現状確認から、管理・解体・売却・活用方法のご提案までトータルでサポートしています。
空き家について少しでも不安があれば、お気軽にご相談ください。
早めの一歩が、大切な資産とご家族を守ることにつながります。

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執筆者紹介

小川 浩司

代表取締役

キャリア30年

保有資格

行政書士

宅地建物取引士

賃貸不動産経営管理士

公認 不動産コンサルティングマスター

2級ファイナンシャル・プランニング技能士、他

相続対策、空き家対策、不動産の終活についてのコンサルティングを得意としております。
行政書士として登録しており、権利義務や事実証明に関する書類の作成、相続手続きなどの専門性を必要とする案件にも対応しております。
ご相談の内容により、 弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、建築士、社会福祉士等の他の専門家と連携し、お手伝いさせていただきます。いつでもお気軽にご相談いただけますと幸いです。
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