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親が認知症になる前に家族信託を考えるべき理由は?相続対策で後悔しない方法をご紹介

相続対策

親が高齢になると、認知症や相続の問題が心配になります。認知症を発症すると、財産の管理や相続の手続きが一気に難しくなってしまうのをご存じでしょうか。親が健康なうちにできる対策は、子どもや家族にとっても非常に大切です。本記事では、「家族信託」などを活用して、親が認知症になる前に準備できる相続対策のポイントを分かりやすく解説します。これからの不安を減らし、家族を守るための情報をお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。

認知症と相続対策の重要性

高齢化が進む現代社会において、認知症は誰にでも起こりうる問題です。親が認知症を発症すると、相続手続きにさまざまな影響が生じます。例えば、遺産分割協議が進められず、財産が凍結されるケースがあります。これは、認知症の方が意思表示できないため、協議が成立しないからです。また、相続税の特例や控除を受けるためには、遺産分割協議書の提出が必要ですが、これが難しくなることもあります。

さらに、認知症発症後の財産管理は困難を伴います。不動産の売却や修繕、預貯金の引き出しなど、日常的な財産管理が制限されることがあります。これにより、家族の生活や介護費用の捻出に支障をきたす可能性があります。

このような状況を避けるためには、親が認知症になる前に相続対策を行うことが重要です。具体的な対策として、遺言書の作成や家族信託の活用が挙げられます。これらの対策を講じることで、将来的なトラブルを未然に防ぎ、スムーズな相続手続きを実現することが可能となります。

問題点 影響 対策
遺産分割協議の停滞 財産の凍結、相続税特例の適用不可 遺言書の作成、家族信託の活用
財産管理の困難 不動産の売却・修繕不可、預貯金の引き出し制限 成年後見制度の利用、家族信託の設定
家族間のトラブル 相続人間の対立、手続きの遅延 事前の話し合い、専門家への相談

認知症と相続は密接に関連しており、早期の対策が家族全員の安心につながります。専門家と連携しながら、適切な準備を進めていきましょう。

家族信託とは何か

家族信託は、財産を信頼できる家族や親族に託し、管理や運用を任せる制度です。これにより、将来の認知症リスクや相続対策として、柔軟かつ効果的な財産管理が可能となります。

家族信託の基本的な仕組みは、以下の三者で構成されます:

  • 委託者:財産を託す人(例:親)
  • 受託者:財産の管理や運用を任される人(例:子供)
  • 受益者:信託財産から利益を受け取る人(例:親)

例えば、親が所有する賃貸不動産を子供に管理・運用を任せることで、親が認知症を発症した場合でも、子供が適切に財産を管理し、収益を親に還元することができます。これにより、財産の凍結を防ぎ、安定した生活資金の確保が可能となります。

家族信託が認知症対策として有効である理由は以下の通りです:

  • 財産の凍結防止:認知症により判断能力が低下すると、銀行口座の凍結や不動産の売却が困難になります。家族信託を活用することで、受託者が財産の管理・運用を継続でき、資産の凍結を防ぐことができます。
  • 柔軟な財産管理:家族信託は、委託者の意向に沿った柔軟な財産管理が可能です。例えば、受益者を数世代にわたって指定することもでき、長期的な財産承継計画を立てることができます。
  • 遺言機能の代替:家族信託には遺言書と同等の機能があり、財産の承継者を指定することができます。これにより、遺産分割協議の手間を省き、相続争いのリスクを低減できます。

家族信託と他の相続対策手法(遺言、成年後見制度など)との違いを比較すると、以下のようになります:

手法 特徴 メリット デメリット
家族信託 財産を信頼できる家族に託し、管理・運用を任せる 柔軟な財産管理、認知症対策、遺言機能の代替 信頼できる受託者が必要、設定費用がかかる
遺言 死後の財産分配を指定する法的文書 法的効力が強い、遺産分割の指針となる 生前の財産管理には対応できない、認知症対策には不向き
成年後見制度 判断能力が低下した人の財産管理を後見人が行う 法的保護が強い、裁判所の監督下で安心 手続きが煩雑、費用がかかる、柔軟な財産管理が難しい

このように、家族信託は認知症対策や相続対策として有効な手段であり、他の手法と比較しても柔軟性や利便性が高いことが特徴です。ただし、信頼できる受託者の選定や、専門家への相談が重要となります。

家族信託の設定手順と注意点

家族信託は、親が認知症になる前に財産管理や相続対策を行う有効な手段です。以下に、家族信託を設定する具体的な手順と注意点を解説します。

まず、家族信託を設定するための主な手順は以下のとおりです。

手順 内容
1. 信託内容の決定 信託の目的、信託財産、受託者、受益者、信託期間などを明確にします。
2. 信託契約書の作成 決定した内容を基に、信託契約書を作成します。
3. 公正証書の作成 信託契約書を公証役場で公正証書として作成します。
4. 信託財産の名義変更 信託財産を受託者名義に変更し、必要に応じて信託登記を行います。

次に、家族信託契約を公正証書で作成する重要性について説明します。公正証書で作成することで、契約内容の証拠力が高まり、紛失や改ざんのリスクを低減できます。また、公証人が契約内容を確認するため、内容の適法性や明確性が担保されます。さらに、公正証書は裁判所での証拠能力が高く、将来的なトラブルを防ぐ効果も期待できます。

最後に、家族信託を利用する際の費用や税務上の注意点について解説します。家族信託にかかる主な費用は以下のとおりです。

費用項目 相場
専門家への報酬 約50~100万円
公正証書作成手数料 信託財産の評価額に応じて数万円
信託登記費用 登録免許税として不動産価格の0.4%

税務上の注意点として、受益者が委託者以外の場合、贈与税が課される可能性があります。また、信託財産は相続税の課税対象となるため、適切な税務対策が必要です。さらに、不動産を信託する場合、固定資産税の納税義務者が受託者となるため、事前に負担者を決めておくことが重要です。

家族信託を活用する際は、これらの手順や注意点を踏まえ、専門家と相談しながら進めることをおすすめします。

家族信託以外の認知症対策とその選択肢

認知症の発症に備え、家族信託以外にもさまざまな法的手段が存在します。ここでは、成年後見制度と任意後見契約の概要と特徴、そしてこれらの制度を組み合わせた相続対策の可能性について解説します。

成年後見制度の概要と特徴

成年後見制度は、判断能力が不十分な方の権利や財産を保護し、意思決定を支援する制度です。主に以下の2つに分類されます。

  • 法定後見制度:本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が後見人を選任します。判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。
  • 任意後見制度:本人が十分な判断能力を有するうちに、将来の判断能力低下に備えて信頼できる人と契約を結び、後見人を指定します。

法定後見制度では、家庭裁判所が後見人を選任するため、本人や家族の意向が反映されにくい場合があります。一方、任意後見制度では、本人が自ら後見人を選ぶことができるため、より柔軟な対応が可能です。

任意後見契約の仕組みと活用方法

任意後見契約は、本人が判断能力を有するうちに、将来の判断能力低下に備えて信頼できる人と契約を結ぶ制度です。契約内容は公正証書で作成し、本人の判断能力が低下した際に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで効力が発生します。

この制度の活用方法として、以下のような事例が挙げられます。

事例 状況 対策
一人暮らしの高齢者 将来の判断能力低下や財産管理に不安がある 信頼できる人と任意後見契約を結び、財産管理や生活支援を委任
高齢夫婦 互いの判断能力低下や死後の手続きに備えたい 夫婦間で相互に任意後見契約を結び、さらに第三者を後見人として指定

これらの事例からも分かるように、任意後見契約は個々の状況に応じた柔軟な対応が可能です。

家族信託と他の制度を組み合わせた相続対策の可能性

家族信託、成年後見制度、任意後見契約は、それぞれ異なる特徴を持つため、組み合わせて活用することで、より効果的な相続対策が可能となります。

例えば、家族信託を活用して財産管理を行いながら、任意後見契約で生活支援や身上監護を委任することで、財産管理と生活支援の両面からサポート体制を整えることができます。

また、法定後見制度と家族信託を組み合わせることで、判断能力が低下した後も、信託契約に基づく財産管理と後見人による生活支援を並行して行うことが可能です。

これらの制度を適切に組み合わせることで、本人の意思を最大限に尊重しつつ、将来のリスクに備えた包括的な相続対策を実現することができます。

まとめ

親が認知症になる前にできる相続対策として、家族信託は非常に有効な方法です。認知症が進行すると財産管理や相続手続きが難しくなり、家族が困るケースが増えています。家族信託なら、柔軟な財産管理やご家族の安心を実現でき、他の制度と組み合わせることでより強固な対策が期待できます。今後に不安を感じる方は、早めに家族で話し合いを始めてみてはいかがでしょうか。ご相談はお気軽にどうぞ。

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執筆者紹介

小川浩司

代表取締役

キャリア30年

保有資格

行政書士

宅地建物取引士

賃貸不動産経営管理士    公認 不動産コンサルティングマスター、他

相続対策、空き家対策、不動産終活についてのコンサルティングを得意としております。
行政書士として登録しており、権利義務や事実証明に関する書類の作成、相続手続きなどの専門性を必要とする案件にも対応しております。
ご相談の内容により、 弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、建築士等の他の専門家と連携し、お手伝いさせていただきます。いつでもお気軽にご相談いただけますと幸いです。
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